3月から6月まで失業保険を受給していました。
7月から旦那の扶養に入るため旦那の会社で手続きをしてもらい、
先日保険証を貰ったところ、認定日が5月31日になっていました。
6月の失業保険受給額が少なかった
為、6月から扶養に入れたんだと思います。
しかし、6月分の国民年金と国民健康保険料をすでに支払ってしまいました。
払った分は返金してもらえるのでしょうか??

6月に国民健康保険証を使って病院にかかりました。
この場合もどうなるのでしょうか?
役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
認定日である5月31日にさかのぼっての脱退となります。
保険料は清算され、過払いなら還付となるはずです。

6月に国保を使った分については、あとで国保から7割分の返還請求があると思います。
それを一旦払い、その額を今度は社会保険のほうに請求してください。
失業保険について

1年間病院に働いているのですけど
試験におちて資格をとれなくて4月1日にやめるといいましたが6月末まで働いてボーナスもらうまでいてくれと頼ま
れたのですが、昨日いきなり呼び出されて4月いっぱいでやめて勉強したらどうやと言われて突然言われて動転していたため「はい、はい」というてしまいました。

その夜考えたのですけど2週間で次の仕事のこととかいろいろできるはずがないと気づきました…

こういうのは会社都合の失業ではないのですか?
一旦6月まで働いてほしい、と言うことで双方同意したわけですから、
4月末で「やめさせる」というなら「解雇」に当たると思われます。
「やめてはどうか」で自由意志が認められるなら「退職勧奨」ですね。

「解雇」の場合には30日間の解雇予告期間が必要になりますが、
昨日言われたというのであれば、4月末までは16日しかありませんので、
残り14日間については「平均賃金」分の「解雇予告手当」がもらえるはずです。
または退職日を5/14までのばしてもらうこともできます。

いずれにしても、雇用保険の関係では「解雇」または「退職勧奨」となり
当然「会社都合」扱いと思います。
失業保険をもらうに何回認定日をクリアすればよいのでしょか?
給付制限なしで90日分の支給を予定しているものです。
7月と8月に認定日に行き、9月上旬に3度目の認定日がありますが、9月の認定日を終えたら、それ以降はハローワークに行く必要はありますか?
9月の認定日を終えた時点で満額いただけるということでしょうか?

どなたかご親切な方、ご教授いただけますでしょうか?
9月の認定日に行っても、認定日の前日の分までしか振り込まれないので、残日数があれば、もう一回認定日を告げられます。その日に行かなければ、残りは支給されません。
失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。

1回目の認定日が5月15日です。

今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。

そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました

失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)

1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合

働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。


お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、

再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時

です。
詳細は長文になりますので割愛します。
こんにちは

私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。

と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。

そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN