2011年9月から産休に入りました。職場復帰は2013年4月の予定です。ただ、私の仕事は子どもが居ると続けるのは難しいです。
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
失業保険の受給資格は
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけです。有給消化中とはいえまざ在籍してるんで受給はできません。
ついでに言ったらその受給申請には会社から発行される離職照明とか源泉徴収とか必要書類があります
で それら発行するには退社してから1,2週間かかりますよ。 12月30日まではその会社に籍あるんだから
有給休暇中にその書類発行はできません
申請は今年は間に合わないんで早くても来年1月中旬。で申請すると今後の活動などの説明会出席命令きます。、それ出席して1週間待機命令きます この間に就職活動は一切できません。本格的に就活できるのは1月下旬から末あたりからです
で自己都合は給付制限3カ月かかるんで 支給開始は4月末あたりから。
受給日数は120日。受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の受給金額 ボーナスは計算されません
有給あるなら通常は有給使い切りますよ
ついでに言ったらその受給申請には会社から発行される離職照明とか源泉徴収とか必要書類があります
で それら発行するには退社してから1,2週間かかりますよ。 12月30日まではその会社に籍あるんだから
有給休暇中にその書類発行はできません
申請は今年は間に合わないんで早くても来年1月中旬。で申請すると今後の活動などの説明会出席命令きます。、それ出席して1週間待機命令きます この間に就職活動は一切できません。本格的に就活できるのは1月下旬から末あたりからです
で自己都合は給付制限3カ月かかるんで 支給開始は4月末あたりから。
受給日数は120日。受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の受給金額 ボーナスは計算されません
有給あるなら通常は有給使い切りますよ
失業保険受給中なのですが出産を間近に控えている者です。求職活動をしなければいけないので2社に電話で応募しましたが出産後にもう一度応募してほしいと言われました。これは活動実績になるの
か教えてください。
妊娠により解雇になったのですが失業保険延長対象にはなるのか教えてください。二回以上は求職活動しています。
か教えてください。
妊娠により解雇になったのですが失業保険延長対象にはなるのか教えてください。二回以上は求職活動しています。
ならないですね。
面接まで行ってないですからね。
その様子じゃ間に合いそうもないですから お子さんを引っ張り出して
期限までに面接に行くのが一番かと思います^^
面接まで行ってないですからね。
その様子じゃ間に合いそうもないですから お子さんを引っ張り出して
期限までに面接に行くのが一番かと思います^^
勤続4年で今度リストラにあった場合失業保険ってどの程度の期間受けることが可能でしょうかちなみに給与から毎月あたり1000円近くしか引き落とされていませんが・・・・・・
貴方の勤続年数は分かりましたが年齢が分かりません。リストラでしたら会社都合になります。そこで、
①45歳未満でしたら90日分。
②45歳~60歳未満でしたら180日分。
③65歳未満でしたら150日分です。
* ただし、障害者等の就職困難者は、45歳未満は300日分。65歳未満は360日分となっています。
通常の自己都合や定年退職の場合は、90日分で、障害者等の就職困難者は上記リストラと同じ日数です。
この何日分ということについては、貴方が、給料から毎月いくら払ったかは考える必要ありません。
①45歳未満でしたら90日分。
②45歳~60歳未満でしたら180日分。
③65歳未満でしたら150日分です。
* ただし、障害者等の就職困難者は、45歳未満は300日分。65歳未満は360日分となっています。
通常の自己都合や定年退職の場合は、90日分で、障害者等の就職困難者は上記リストラと同じ日数です。
この何日分ということについては、貴方が、給料から毎月いくら払ったかは考える必要ありません。
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