失業保険の給付制限について教えて下さい。
今年の9月30日に勤続19年の会社を「自己都合退職」後、10月1日付けでグループ企業の子会社に再就職いたしましたが、業績不況の影響で、11月30日をもって「会社都合」で解雇退職となります。この場合、失業保険の受給の待機期間(7日間)満了後からの給付対象扱いとなるのでしょうか?それとも、給付制限等を受ける扱いとなりますでしょうか? アドバイス頂けたら助かります。宜しくお願いいたします。
今年の9月30日に勤続19年の会社を「自己都合退職」後、10月1日付けでグループ企業の子会社に再就職いたしましたが、業績不況の影響で、11月30日をもって「会社都合」で解雇退職となります。この場合、失業保険の受給の待機期間(7日間)満了後からの給付対象扱いとなるのでしょうか?それとも、給付制限等を受ける扱いとなりますでしょうか? アドバイス頂けたら助かります。宜しくお願いいたします。
この場合は待機(7日間)終了後 給付制限(3カ月間)ナシで受給出来ると思います。それにしても子会社へ飛ばされてたった2カ月で解雇とは・・・
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。
私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。
この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。
また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。
現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。
よろしくお願いします。
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。
私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。
この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。
また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。
現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。
よろしくお願いします。
>年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない
この意味する内容は,毎月10.8万円ほどの稼ぎがあれば12倍で130万円です。
逆に見れば,毎月10.8万円以下ならその人は扶養になれるというわけです。
つまり,現状が10.8万円でそれが恒常的ならその時点で扶養になれるというわえけです。
10.8万円越が恒常的なら,年間12倍で130万以上でNGというわけです。
ですから退職して,失業給付がないならその時点で扶養になれるというわけです。
給付があれば給付完了でOKです。
この意味する内容は,毎月10.8万円ほどの稼ぎがあれば12倍で130万円です。
逆に見れば,毎月10.8万円以下ならその人は扶養になれるというわけです。
つまり,現状が10.8万円でそれが恒常的ならその時点で扶養になれるというわえけです。
10.8万円越が恒常的なら,年間12倍で130万以上でNGというわけです。
ですから退職して,失業給付がないならその時点で扶養になれるというわけです。
給付があれば給付完了でOKです。
派遣社員で働いてもうすぐ三年になります。
派遣先の会社の規則で、三年以上同じところでは働けないので自動的に退職になります。
(私は専門職なので、派遣法的には三年以上継続して働けるはずです)
この場合、失業保険はすぐ(失業してから一ヶ月後)貰えるのでしょうか?三ヶ月待つパターンになりますか?
派遣先の会社の規則で、三年以上同じところでは働けないので自動的に退職になります。
(私は専門職なので、派遣法的には三年以上継続して働けるはずです)
この場合、失業保険はすぐ(失業してから一ヶ月後)貰えるのでしょうか?三ヶ月待つパターンになりますか?
その専門職が派遣法でいう26業種に該当するかは分かりません。
よって継続できないこともあります。いわゆる自由化職種に該当するということです。
自由化職種の場合、3年という法令上で決まっていることですので
コンプライアンス違反になりますので派遣元も派遣したくても派遣できません。
失業後、契約満了で満了するか契約途中で終了するかで
失業保険の受給時期も変わります。
派遣元に確認してみると良いでしょう。
又、ここで変に熱くなり派遣元と喧嘩したところで
多少の休業手当などもらえたとしても、それに費やす時間とストレスは
はかりしれないものは周知の通りです。何も残りません。
3年間の実績があるわけですから相談しながら
次の仕事先を確保してもらえるような動きを取りながら
自身での面接活動を続けることをお薦めします。
よって継続できないこともあります。いわゆる自由化職種に該当するということです。
自由化職種の場合、3年という法令上で決まっていることですので
コンプライアンス違反になりますので派遣元も派遣したくても派遣できません。
失業後、契約満了で満了するか契約途中で終了するかで
失業保険の受給時期も変わります。
派遣元に確認してみると良いでしょう。
又、ここで変に熱くなり派遣元と喧嘩したところで
多少の休業手当などもらえたとしても、それに費やす時間とストレスは
はかりしれないものは周知の通りです。何も残りません。
3年間の実績があるわけですから相談しながら
次の仕事先を確保してもらえるような動きを取りながら
自身での面接活動を続けることをお薦めします。
「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
スタッフサービスで仕事をしていた方で産休、育児休暇を取った方にお聞きしたいです。育児休暇終了後に退職された方は、どのように会社へ言いましたか?
その後、失業保険をもらいましたか?また、その時の対応は如何でしたか?私は間もなく育児休暇が終了するので復帰するか退職するか考え中です。先日、スタッフサービスから連絡があり、どうします?みたいな感じの悪い言い方をされました。参考までに教えていただけると有難いです。
その後、失業保険をもらいましたか?また、その時の対応は如何でしたか?私は間もなく育児休暇が終了するので復帰するか退職するか考え中です。先日、スタッフサービスから連絡があり、どうします?みたいな感じの悪い言い方をされました。参考までに教えていただけると有難いです。
育休中は特に会社に負担があるわけではないので、そんなに感じの悪い言い方をする必要なんてないのにねぇ。
退職理由で待機期間は変わりますが、失業保険はもらえますのでご安心を!
退職理由で待機期間は変わりますが、失業保険はもらえますのでご安心を!
親の扶養に9月末に入ります。
年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?
それとも
扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?
103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)
念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。
1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)
5月 退職の為、無収入
6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)
9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定
10~12月迄、収入は94000円予定
年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?
それとも
扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?
103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)
念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。
1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)
5月 退職の為、無収入
6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)
9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定
10~12月迄、収入は94000円予定
今年の収入に関係します。
給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)
給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。
あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。
増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)
給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。
あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。
増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
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