失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
パートにでるか2人目出産か迷っています。
1歳9ヶ月の子供がいます。現在、失業保険を貰いながら、1社面接を受け返答待ちです。
保育園は申込みしておりますのので、預ける事は可能です。
しかし、働くことに躊躇しています。というのも、最近、2人目を考えはじめたからです。当初は、2人目を妊娠する事が出来たら、出産のギリギリまで働くつもりでしたが、周りから2人目を早く出産した方がいい(現に、同じ歳の子供のママも2人目を妊娠している方が多いです)とか勤務先に迷惑がかかるとか言われます。確かにその通りだと思います。
私自身も子供と離れるのが寂しいです。でも、失業保険が終わると生活が苦しくなるのもわかります。すぐに妊娠するとは限らないし、本当にどうしたらいいのか迷っています。皆さんのアドバイスをお聞かせ下さい。
1歳9ヶ月の子供がいます。現在、失業保険を貰いながら、1社面接を受け返答待ちです。
保育園は申込みしておりますのので、預ける事は可能です。
しかし、働くことに躊躇しています。というのも、最近、2人目を考えはじめたからです。当初は、2人目を妊娠する事が出来たら、出産のギリギリまで働くつもりでしたが、周りから2人目を早く出産した方がいい(現に、同じ歳の子供のママも2人目を妊娠している方が多いです)とか勤務先に迷惑がかかるとか言われます。確かにその通りだと思います。
私自身も子供と離れるのが寂しいです。でも、失業保険が終わると生活が苦しくなるのもわかります。すぐに妊娠するとは限らないし、本当にどうしたらいいのか迷っています。皆さんのアドバイスをお聞かせ下さい。
周りは周り。自分は自分ですよ。
あなた様がおいくつかにもよりますが、30代前半までの方だったら…
働かなくてもなんとか生活できるなら二人目妊娠を考えたらいいですし、生活できないならまず働いて、お金貯めてから数年後に二人目妊娠を考えたらいいと思いますよ。
30代後半であれば、二人目妊娠を先に考えたほうがいいかもしれませんね。
あなた様がおいくつかにもよりますが、30代前半までの方だったら…
働かなくてもなんとか生活できるなら二人目妊娠を考えたらいいですし、生活できないならまず働いて、お金貯めてから数年後に二人目妊娠を考えたらいいと思いますよ。
30代後半であれば、二人目妊娠を先に考えたほうがいいかもしれませんね。
育児休業給付金について教えてください!!
今ヤクルトで働いています。保険は旦那の社会保険に入ってるのですが、妊娠8か月まで働いた場合
育児休業給付金はもらえますか??
あと、ヤクルトは個人が事業主になるらしく個人個人で青色申告をしています。
それと、扶養だからなのか雇用保険に加入してないのですが、ヤクルトを辞めた場合
失業保険はもらえるんですか??
説明が上手くできず、すみません。
今ヤクルトで働いています。保険は旦那の社会保険に入ってるのですが、妊娠8か月まで働いた場合
育児休業給付金はもらえますか??
あと、ヤクルトは個人が事業主になるらしく個人個人で青色申告をしています。
それと、扶養だからなのか雇用保険に加入してないのですが、ヤクルトを辞めた場合
失業保険はもらえるんですか??
説明が上手くできず、すみません。
育児休業給付金も失業保険も雇用保険に加入していないともらえません。
質問者さんの場合個人事業主なので契約社員ではありませんか?
報酬と言う形でお給料を貰っていませんか?
青色申告しているのであれば間違いなくもらえません。
質問者さんの場合個人事業主なので契約社員ではありませんか?
報酬と言う形でお給料を貰っていませんか?
青色申告しているのであれば間違いなくもらえません。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
失業保険について質問です
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です
アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です
アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
・働いている以上、「失業」していませんので、最終的に退職するまでは手続きできません。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。
・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。
〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。
〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。
〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。
・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。
〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。
〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。
〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
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